保険コラム

保険コラム:限度額適用認定証をご利用ください!

2016年08月02日(火)

医療医療機関窓口でのお支払いが高額な負担となった場合には、ご申請により自己負担限度額を超えた額(高額療養費)が払い戻されますが、窓口での医療費の支払いは大きな負担になります。

そこで、70歳未満の方が入院や外来で受診した際、限度額適用証明書を保険証と併せて提示すると、入院時等の1ヶ月(1日から末日まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなり、窓口でのお支払いの負担が軽減されます。

なお、70歳以上の方は高齢受給者証を保険証と併せて提示することで窓口でのお支払いが自己負担限度額までですみます。

 

Q、実際にどれくらいの窓口負担になるのか。

(例)「総医療費100万円 被保険者の所得区分:ウ 窓口負担:3割」の方の場合

A:限度額適用認定証を利用する場合

80,100円 +(総医療費1,000,000円-267,000)×1%自己負担額 87,430円を支払い

B:限度額適用認定証を利用しない場合

総医療費1,000,000円×3割 自己負担額300,000円を支払い

A:高額医療費の払い戻し分(212,570円)が医療機関窓口で精算されるため、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。

B:高額医療費支給申請書をご提出いただきますと、後日212,570円が払い戻されます。

高額な療養費の負担でお悩みの方はぜひご活用ください。

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