保険コラム

コラム:事故に備え運転録画

2017年05月10日(水)

走行中の映像を記録するドライブレコーダー(車載用カメラ)が普及し始めています。
事故が起きた際、映像が残っていれば事故当時の状況や過失割合の算出の助けになります。

 

当社のお客様、特に法人でもかなり普及が進んでいます。
運転を仕事としている(貨物輸送等)、または、運転が仕事と密接に関わっている(デイサービス等)を営む法人で導入が進んでいます。

 

これらの法人では事故の際、相手方と事故状況の認識に食い違いがある場合でも、録画した映像を確認することで、正確な状況の把握に近づくことができます。

 

事故状況に食い違いがある場合、これまでは調査会社に委託し、調査をおこなっていました。両当事者へのヒアリングの実施、車両の損害箇所や傷の状態(どれくらい流れているか、押されているか)の分析をおこない「このような事故状況だったのではないか。」という提案を双方の当事者におこないます。

 

調査会社の調査結果には、法的な拘束力がないため、どちらかの当事者が調査結果に従わない場合には解決に結びつきません。
そもそも調査結果が、「どちらの主張が正しいか判断がつかない。」という結論の場合もあります。

 

このような場合でも、ドライブレコーダーの映像が残っていれば、映像を保険会社、両当事者間で確認することで、過失割合の話し合いが進展します。

 

ただし、ドライブレコーダーの映像もあくまでも参考情報であり、「ドライブレコーダーの映像は加工されたもので、その内容には従わない。」と一方の当事者が主張した場合、示談できない可能性もあります。(その場合は弁護士に依頼し、訴訟等に移行することになると思います。)

 

当社が担当した事故でも、ドライブレコーダーの映像があったことで、解決までスムーズに進行したケースが数多くありました。

 

一方の当事者が、(悪意はなくても)実際の事故状況よりも自分に有利な状況だったと思い込んでしまうことがあり、その場合には、ドライブレコーダーの映像を見ることにより、その思い込みが無くなり、解決へと進んでいきます。
ドライブレコーダーを「万が一の備え」に購入しておいても良いかもしれません。

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