保険コラム

コラム:サッカーの試合中にケガ 相手選手に賠償命令(東京地裁)

2017年02月01日(水)

社会人サッカーの試合でケガをした男性が相手選手に対して起こした裁判で、東京地裁が昨年12月、相手選手に約247万円の賠償を命じる判決を出しました。

 
訴えを起こした男性は、社会人4部リーグで行われた試合で、ボールを左足で蹴ろうとしたところ、走り込んできた相手選手の足が男性の左足のすねにぶつかり、1ヵ月入院するケガを負いました。

 

判決では「勢いを維持しながら左足の裏側を突き出しており、男性の負傷を十分予見できた」として、相手選手の故意ではないとしたが、過失責任を認定した。

 

この判決については、「賠償が認められるとプレーで萎縮してしまう。」という意見や、「あまりにもケガが大きい場合は賠償が認められても仕方がない。」などいろいろな意見が出ています。みなさんはどう思われますか。

 

プレーがルールや常識の範囲内ではなく、重大なケガとなってしまった場合は、賠償が認められるということは十分にあると思います。また、おこなっていたスポーツの種類にもよると思います。(ラグビーとバスケットではプレーをしている人のケガの可能性の受け入れ度合も違ってくると思います。)

 

注意したいのは、スポーツの中で、悪ふざけや行き過ぎたプレーでケガを負わせてしまった場合、相手のケガが重大であれば、十分に賠償責任を負う可能性があるということです。

スポーツをされる方ご自身が注意するだけでなく、激しいスポーツをしているお子さん、お孫さんがいらっしゃる場合は、一度話し合ってみる必要があるかもしれませんね。

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